明治政府が明治元年(1868)に出した「神祇事務局ヨリ諸社へ達」を初見とする一連の布達により全国の神社から仏教的色彩を排除しようとした措置。神仏判然令
明治元年3月17日に、まず全国の神社の「別当」「社僧」に環俗を命じたのに始まり、「神名」に仏教的用語を使用している神社の書上げを命ずるとともに、仏像を神体とすることを禁止、また本地仏・わに口・梵鐘もとりはずすべきこと、などが命ぜられた。これらの措置に過剰に反応した神職や国学者、地方官らにより過激な排仏運動(廃仏段釈)が展開された。
ちなみに東長寺六角堂も、以前は櫛田神社の神護寺であった。